当会計事務所では、お客様の属する業種・業界の特徴や最新の動向について専門的な実務経験を積んだ専門家が監査を担当します。これにより、お客様のビジネスや事業環境をよく理解し、かつ最先端の知識を有する担当者による適切なアドバイスと高品質な監査を提供します。
Statutory or Voluntary Audit 法定監査/任意監査
法定監査は外部監査に関する法律により定められた基準に該当する事業体を対象として行います。一方で、任意監査は、法律による規定があるわけでなく、株主や債権者など利害関係者の要請により行う事が一般的です。 多くの場合は、法人の清廉性を確保し、利害関係者の信頼を得ることを目的に実施します。弊事務所では、金融商品取引監査や会社法監査、社会福祉法人監査、学校法人監査など、多くの業態で監査経験を有するメンバーが高品質かつ効率的な監査サービスを提供します。
Private Kindergarden Audit . 私立幼稚園会計監査
誰に | メリット | 例示 |
幼稚園等及びその経営者様に | 健全な経営の実現 | 経営判断(施設の新改築、職員の雇用等)に必要な法人の経営状況及び財政状態が信頼性をもって把握できるようになり、適切な意思決定が可能になります。 |
監査の対応や会計士からのアドバイスを通じて、業務の効率化や書類の整理ができます。 | ||
不正発見の早期化や、不正の抑制効果が期待できます。 | ||
新たな視点で園の経営状況・財務状態の把握 | 第三者からのアドバイスにより、これまで気づかなかった経営課題や業務改善点が見えてきます。 | |
清廉性の強調 | 利害関係者に対して、財務報告の信頼性を主張でき、信頼感を与えます。 | |
理事や監事の会計面での負担の軽減 | 公認会計士監査結果を利用することで、監事の会計監査の負担を軽減できます。理事・監事候補者が会計に明るくない方でも、理事・監事を引き受けやすくなります。 | |
親御様へ | 園の経営に対する信頼感の付与 | 健全な経営を行おうとする方針が親御様にも伝わり、園の経営方針に対し信頼を与えます。 |
こどもを預ける安心感の付与 | 信頼性のある財務報告を行おうとする姿勢は、園に対する信頼感、そしてこどもを預ける安心感につながります。 | |
行政に | 公費・補助金に係る信頼性の向上 | 公認会計士のお墨付きがあることで、財務報告をより信頼して利用することができます。 |
行政監査の一部省略 | 公認会計士監査を受ける場合、一定の場合を除き行政監査の一部を省略できます。 |
【監査費用】
3月分の公定価格に外部監査費が加算され、監査報酬の補助が受けられます。
施設型給付を受ける教育・保育施設に対して公認会計士による外部監査が義務づけられてはいませんが、公認会計士による外部監査を受けた幼稚園(教育標準時間認定)及び認定こども園に対して(私立保育所は除く)、下記表の定員規模に応じて3月分の施設型給付に係る公定価格に外部監査費が加算され、監査報酬の補助を受けられます。監査報告書の作成時期が翌年度でも、当年度に監査契約が締結されていれば、当年度の3月分の単価に加算されます。なお、監査報告書については、作成次第速やかに施設が所在する市町村あてに提出する必要があります。
定員区分 | 加算単価 (円/人) | 定員区分 | 加算単価 (円/人) |
~15人 | 26,660円 | 121人~135人 | 3,850円 |
16人~25人 | 16,400円 | 136人~150人 | 3,600円 |
26人~35人 | 12,000円 | 151人~180人 | 3,110円 |
36人~45人 | 9,550円 | 181人~210人 | 2,760円 |
46人~60人 | 7,330円 | 211人~240人 | 2,500円 |
61人~75人 | 6,000円 | 241人~270人 | 2,400円 |
76人~90人 | 5,110円 | 271人~300人 | 2,330円 |
91人~105人 | 4,570円 | 301人~ | 2,120円 |
106人~120人 | 4,160円 |
※認定こども園は1~3号子ども全体の定員規模で判定
ソース:内閣府公定価格単価表
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Social Welfare Corp. 社会福祉法人会計監査
平成28年3月の社会福祉法改正により、下記の規模以上の社会福祉法人に対する会計監査人設置が義務化されました。 従って、一部の社会福祉法人については、任意監査ではなく、法定監査になります。
また、全ての社会福祉法人に於いて、社会福祉充実残額の明確化が義務付けられました。その際、社会福祉充実計画の作成に当たって、公認会計士や税理士等、財務の専門家の意見聴取が必要になります。
※下記の条件に当てはまる法人が対象となる予定です(変更となる可能性があります)
- 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
- 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
Medical Corp. 医療法人会計監査
平成27年9月28日付で交付された第7次医療法改正に伴い、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、下記の医療法人において会計監査人設置が義務化されます。
■一般医療法人
- 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が70億円以上の法人
- 負債(貸借対照表における負債)が50億円以上の法人
■社会医療法人
- 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
- 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
Fund Audit ファンド監査
投資家をはじめとする利害関係者がファンドの運用成績を信頼して投資判断に活用出来るよう、ファンドおよび資産運用会社の監査を実施しています。弊事務所には豊富な経験と監査実績を有する公認会計士が在籍しております。
事業体 | 法定監査の要否 | 根拠法令 |
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投資事業有限責任組合(LPS) | 必要 | 投資事業有限責任組合に関する法律第8条第2項 |
投資法人(REIT) | 必要 | 投資信託及び投資法人に関する法律第130条 |
特定目的会社 | 必要 | 資産の流動化に関する法律第102条 |
匿名組合 | ― | ― |